宗教法人の方、ご覧ください
いまある墓地を拡張したいとお考えの場合、用地が畑などの青地であれば「農振除外」から「農地転用」の手続きが必要となり、合わせて県や保健所による厳格な「墓地等経営許可」の申請も必要で、許可までに半年から一年前後の期間がかかります。
当事務所では、申請までに行わなければならない「地元住民への説明会」といった前段階のサポートから丁寧にご案内致します。
墓地の拡張が可能かどうかの調査だけでもお受けいたします。
クリコ行政書士事務所では、地域密着のサービスをご提供しています。
令和7年3月1日、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号。以下「改正法」という。)第2条及び第4条の施行により、これまで繊維又は種子の採取に目的が限定されていた大麻草栽培について、大麻草から製造される製品の原材料又は医薬品の原料を採取する目的に拡大されることとなります。
詳しいご相談は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
代表 宮下 陽一
行政書士 登録番号
第 20140545 号
群馬県行政書士会 会員番号
第 3300 号
Googleアナリティクス認定資格者
陸上特殊無線技士
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